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「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:令和5年1月1日~同年3月31日)
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「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:令和5年1月1日~同年3月31日)
1.はじめに (1)金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金... 1.はじめに (1)金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ウェブサイト・郵送等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する金融サービス利用者相談室(相談室)を開設しています。 (2)利用者からの相談等については、専門の相談員(金融サービス相談員)が電話で対応しています。金融サービス相談員は、問題点を整理するためのアドバイスや、業界団体が開設している紛争解決機関等の紹介を行っています。また、寄せられた相談等の内容や処理状況等については、金融庁内の関係部局に回付し、検査・監督部門が行う金融モニタリング等の参考として活用しています。 なお、あっせん・仲介・調停を行うことはできませんので、予めご了承ください。 (3)利用者からの相談事例と相談室からのアドバイス 寄せられた相談等のうち利用者の皆