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弁護士会照会(23条照会)と開示請求|相手を特定することができるか? | 誹謗中傷弁護士相談Cafe
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弁護士会照会(23条照会)と開示請求|相手を特定することができるか? | 誹謗中傷弁護士相談Cafe
弁護士会照会は、発信者情報開示請求のために一部利用することはあっても、これだけですべての情報開示... 弁護士会照会は、発信者情報開示請求のために一部利用することはあっても、これだけですべての情報開示を受けることは難しいと考えられます。 まったく効果が無いというわけではありませんが、効果は非常に限定的です。 内容証明による裁判外の請求方法の有効性 弁護士による内容証明による裁判外の請求の有効性も限定的です。「裁判外でプロバイダ宛に内容証明郵便を送付する方法により行うことになる。プロバイダは、削除には柔軟に応じる傾向があるが、発信者情報の開示については、発信者の同意がない限り、任意に応じることはほとんどない。」と、東京弁護士会の2013年9月号「LIBRA」で述べています。※ ※参考サイト:東京弁護士会 LIBRA 2013年 9月号 特集: インターネット法専門講座 「インターネット上のトラブルの概観と解決法」P4 弁護士の内容証明郵便の送付は、削除請求では有効であるが、発信者情報開示に関