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競業避止義務:社会保険労務士法人 HMパートナーズ
競業避止義務 退職後に競合他社に就業することを禁止した。 ※本事例は、判例等をもとに脚色して作成して... 競業避止義務 退職後に競合他社に就業することを禁止した。 ※本事例は、判例等をもとに脚色して作成しています。法知識が正確に伝わるようできる限り努力していますが、実際の事件にはさまざまな要素が複雑に絡んできます。同様の判断が類似の案件に必ず下されるとは限りませんので、ご注意下さい。 事件の経緯 S社は、製薬会社から医薬品の開発業務を受託する開発業務受託機関(以下、CROといいます)として、医薬品の治験を行っています。 Aさんは、平成12年1月5日にS社に採用され、臨床開発事業本部で勤務し、外部から受託した治験のプロジェクトのモニタリング業務に関与していました。 S社はAさんとの間に、入社時には競業避止義務契約書及び誓約書を、さらに退職時には競業避止義務に関する合意書を締結し、AさんがS社と競業関係にある会社に就職せず、これに違反したときは損害賠償義務を負うことを約束しました。 しかしながら、
2015/03/20 リンク