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IASBが、減価償却および償却の許容される方法を明確化するIAS第16号「有形固定資産」とIAS第38号「無形資産」の修正を公表 | 日本公認会計士協会
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IASBが、減価償却および償却の許容される方法を明確化するIAS第16号「有形固定資産」とIAS第38号「無形資産」の修正を公表 | 日本公認会計士協会
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等... 日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。 これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。 無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。 2014年5月12日、IASBは、IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第38号「無形資産」の修正を公表した。 IAS第16号およびIAS第38号は、共に、減価償却および償却の基礎となる原則を、資産の将来の経済的便益を企業が消費すると予想されるパターンと規定している。