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老人扶養親族(同居老親等/同居老親等以外) 老人扶養親族は、年末に70歳以上で所得が38万円以下だと控... 老人扶養親族(同居老親等/同居老親等以外) 老人扶養親族は、年末に70歳以上で所得が38万円以下だと控除の対象となる。収入が公的年金のみなら158万円以下だと所得は38万円以下となる。注意したいのは年金の種類だ。一般的に父親が生きている場合は父母とも老齢基礎年金といった公的年金をもらっている。父が亡くなり母だけの場合は遺族基礎年金、遺族厚生年金といった遺族年金を受給しているはずだ。これら遺族年金は公的年金ではないので所得の対象とはならない。仮に年間180万円の遺族年金を受給していても老人扶養親族として控除の対象となる。 これらの要件を満たし、自分か奥さんの父母、お爺ちゃん、お婆ちゃんで同居していれば同居老親等となり所得税で58万円、住民税で45万円の控除を受けられる。もともと同居していれば長期入院で1年以上家を離れていても同居とみなされるが、老人ホームに入っていると別居の扱いになる。別居の
2014/01/31 リンク