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「“働かせない”改革が必要」 休息時間をどう確保する?
従業員の休息時間をいかに確保するか――。情報産業労働組合連合会(情報労連)は11月16日、勤務開始時間... 従業員の休息時間をいかに確保するか――。情報産業労働組合連合会(情報労連)は11月16日、勤務開始時間までに一定の休息時間を確保する「勤務時間インターバル制度」の必要性や導入状況について説明した。 同制度は、24時間につき、最低でも連続11時間の休息を設ける制度。例えば、前日の勤務終了時間が午後11時だった場合、翌日の勤務開始時間は午前10時以降でなければならない。この制度は欧州連合(EU)諸国で義務付けられている(EU条約第137号)。 一方、日本では「1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて労働させてはならない」と法律で定めているものの、労働基準法(労基法)に基づく「三六協定」で労使合意による届け出があれば、これを超えて労働させることができるのが現状だ。「事実上、国は長時間労働を野放しにしている」(情報労連)として、労基法に対する批判も少なくない。 厚生労働省の調査によれば、残業
2016/11/21 リンク