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個人情報保護違反の「ペナルティー強化」 法改正で“1億円以下の罰金”の制定も
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個人情報保護違反の「ペナルティー強化」 法改正で“1億円以下の罰金”の制定も
編注 本記事の「現行法」は「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号... 編注 本記事の「現行法」は「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第44号、以下「令和2年改正法」といいます。)に基づく改正前の個人情報保護法を指します。 本稿内において【 】によって示している条番号は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号、以下「令和3年改正法」といいます。)施行後の条番号です。 ※令和3年改正法の第一弾改正が令和2年改正法と同日の令和4年(2022年)4月1日に施行されるため、同日以降の条文番号は実際には【 】によって示されている条文番号となります。 1.令和2年個人情報保護法改正に伴うペナルティーの強化 (1)措置命令違反の罰則の強化 個人情報保護委員会の措置命令(個人情報保護法42条【145条/148条】2項・3項)違反をした者に対する罰則は、令和2年改正法の罰則の改正の施行日前(令和2年12月