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第7回 従業員以外で必要となるマイナンバーを把握する
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第7回 従業員以外で必要となるマイナンバーを把握する
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役。1982年日本デジタル研究所(JDL)入社。日本の会... アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役。1982年日本デジタル研究所(JDL)入社。日本の会計事務所のコンピュータ化を30年以上に渡りソフトウェア企画面から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システムを企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。2015年4月に発足したクラウドマイナンバー事業における「マイナンバーエバンジェリスト」として、中小企業の財務を担う税理士の視点から、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。 ここまでは主に従業員のマイナンバーの取り扱いを中心に、マイナンバー対策を確認してきました。今回は、源泉徴収票を提出する際、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付して提出するその他の支払調書で、マイナンバーが必要となるもの、および所得税確定申告書などマイナンバーが必要となるそ