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あなたのサービスは大丈夫? メルカリに学ぶ、CtoCサービスで気を付けるべき「資金決済法」の罠
この記事は「STORIA法律事務所」のブログに掲載された「メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金... この記事は「STORIA法律事務所」のブログに掲載された「メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠」(2018年9月11日掲載)を、ITmedia NEWS編集部で一部編集し、転載したものです。 2017年12月、フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリは取引ルールを変更し、それまで出品者は販売で得られた売上金を1年間は引き出さずにメルカリに預けられていたところ、新ルールではこの預かり期間を90日間に短縮しました。 また、売上金を直接使用した商品購入ができなくなり、代わりに商品を購入できるポイントと交換したうえで、ポイントで商品を購入する手順に変更しました(ポイントは換金不可)。 不正出品相次いだ「メルカリ」、12月上旬に仕様変更 初回に「本人情報」登録 これらの新ルールへの変更は、メルカリの従前のビジネスモデルが資金決済法で定める「資金移動業者」に該当する可能性を指摘
2018/09/19 リンク