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ソニーに直接雇用指導を/長崎 派遣21人、労働局に申告
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ソニーに直接雇用指導を/長崎 派遣21人、労働局に申告
ソニー長崎(ソニーセミコンダクタ九州)で一月末解雇された労働者が二十六日、長崎労働局に対し、労働... ソニー長崎(ソニーセミコンダクタ九州)で一月末解雇された労働者が二十六日、長崎労働局に対し、労働者派遣法に基づく直接雇用の指導、勧告などを求める申告をおこないました。 申告したのは、全労連・長崎県労連に加盟する県一般労組ソニー長崎ワールドインテック分会組合員の二十一人。働いた期間は最も長い組合員で九年六カ月、最短で七カ月です。 申告の理由として▽ソニー長崎における業務請負は偽装請負であり、実質的には派遣労働で製造業における一年(二〇〇七年三月から三年)の派遣労働期間制限に違反している▽ソニーには直接雇用の義務があるにもかかわらず、派遣元であるワールドインテックを通じた直接雇用の申し入れを拒否した―ことなどを上げ、労働局がソニーに対し勧告するよう求めています。 県労連によれば、組合員はソニー社員と混在して働き、業務指示も社員から受けていたとして偽装請負だと指摘。その期間も含め派遣期間とみなす