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「個人代行店」は労働者 ビクター子会社に団交命令/東京高裁
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大手音響メーカー、旧日本ビクター(現JVCケンウッド)の子会社・ビクターサービスエンジニアリング... 大手音響メーカー、旧日本ビクター(現JVCケンウッド)の子会社・ビクターサービスエンジニアリング(神奈川県横須賀市)と業務委託契約を結んで出張修理にあたる「個人代行店」が労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた訴訟の差し戻し審判決が23日、東京高裁でありました。鈴木健太裁判長は、労組法上の労働者にあたるとした最高裁判断を前提に、同社の団体交渉拒否は不当労働行為であり、誠実に団交に応じるよう命じました。 最高裁は昨年2月、労組法上の労働者性について、その契約の形式にとらわれず、就労の実態から判断すべきだと判決。会社組織への組み込みや契約内容の一方的決定など五つの事情をそれぞれ実態から判断し、これに加えて、独立した事業者としての「特段の事情」がない限り、労働者性は認められるとの解釈を示していました。 差し戻しの東京高裁で、この特段の事情の有無が審理され、判決は、特段の事情はないと明確に否