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生活保護の扶養照会一部改正/虐待あれば行わず/厚労省通知
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生活保護の扶養照会一部改正/虐待あれば行わず/厚労省通知
全面的改善求める声も 生活保護を申請した人の親族に連絡し、援助ができるかどうかを問い合わせる「扶養... 全面的改善求める声も 生活保護を申請した人の親族に連絡し、援助ができるかどうかを問い合わせる「扶養照会」について、厚生労働省は、虐待や家庭内暴力(DV)がある場合は照会しないよう要領を一部改正し、26日付で自治体に通知を出しました。運用は3月から。 戸籍情報を基に、親や子、兄弟、孫にまで生活の援助ができるかどうかを問い合わせる扶養照会。本人の承諾なしに行われており、DV加害者にまで照会する自治体もあって問題になっています。 厚労省は照会しなくていい例について、これまで「70歳以上の高齢者」や「20年間音信不通」などにとどめてきました。今回の改正で「20年間」を「10年程度」に短縮。「相続で対立している」「借金を重ねている」など「著しい関係不良」も加えました。しかし明確に禁止しているわけではなく、対象も限定的です。 コロナ禍で生活に困窮する人たちが増えるなか、国は生活保護が国民の権利だとして