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離婚親子への10万円給付/首相が不備認める
岸田文雄首相は19日の衆院本会議で、18歳以下の子どもへの10万円給付が基準日(昨年9月30日)... 岸田文雄首相は19日の衆院本会議で、18歳以下の子どもへの10万円給付が基準日(昨年9月30日)後に離婚した親子に届いていない問題で「制度的な対応は難しい面がある」と述べて不備を認めました。立憲民主党の泉健太代表への答弁。 同給付は、9月30日時点の児童手当の受給者(「世帯主」、多くは男性)に対して支給することになっています。そのため一部の例外を除いて9月1日以降に離婚した場合、非同居親に支給され、子どもが受け取れないとの告発が相次いでいます。DV被害者支援団体は、すべての子どもが給付金を受け取れるよう改善を求めていました。 岸田首相は、子どもへの10万円給付の対象外となる世帯には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を利用するよう答弁し、制度の改善に背を向けました。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は、非課税世帯やそれと同程度の収入の世帯でなければ対象とならず、DV被害者