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主張/強制不妊最高裁判決/国の広げた優生思想の一掃を
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主張/強制不妊最高裁判決/国の広げた優生思想の一掃を
「国による戦後最悪の人権侵害」と指摘される旧優生保護法(1948~96年)により不妊手術を強要された被... 「国による戦後最悪の人権侵害」と指摘される旧優生保護法(1948~96年)により不妊手術を強要された被害者が国に謝罪と損害賠償を求めた五つの訴訟について最高裁大法廷は3日、統一判断を示し、原告勝訴の判決を出しました。 同法は「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に、説明もないまま、あるいはだまして障害者に不妊手術を強制しました。 障害者を劣った存在として根絶やしにしてかまわないとする優生思想を学校教育を通じて広げ、地方自治体に手術件数を競わせて推進しました。障害のない人まで対象とされていき、被害者は2万5千人にのぼります。 ■除斥期間適用せず 裁判で国は、手術から20年たつと賠償請求権が消滅するという「除斥期間」の適用を主張し、一、二審では除斥期間の適用について判断が分かれていました。 これに対し最高裁は、被害者の訴えが除斥期間を過ぎていたからといって「国が損害賠償責任を免れることは、著