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外国と中国の弁護士事務所、深セン前海で共同経営が可能に(中国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
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外国と中国の弁護士事務所、深セン前海で共同経営が可能に(中国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
中国・広東省司法庁は3月10日、「前海深セン・香港現代サービス業合作区における中外弁護士事務所共同経... 中国・広東省司法庁は3月10日、「前海深セン・香港現代サービス業合作区における中外弁護士事務所共同経営の試行実施弁法」を発表した(文書は2月13日付)。 今回の発表により、前海深セン・香港現代サービス業合作区(2022年1月20日記事参照)では、現時点において広東省内で唯一、中国の弁護士事務所と外国の弁護士事務所による共同経営が認められる。双方はそれぞれ後述する条件を満たした場合、協業方式により、それぞれが分担するかたちで中国および外国の法律に関わる法務サービスを国内外のクライアントに提供したり、協力して国際法務を取扱うことが可能となった。2023年3月14日から試験的に行われ、試行期間は3年間。 中国の弁護士事務所が共同経営を申請するには、以下の条件を満たす必要がある。 設立後5年以上経過。 パートナーシップ形式。 50人以上の専任弁護士を有する。 リーガルサービス能力が比較的高く、内部