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日本ジェネリック製薬協会 |令和4年度(2022年度)診療報酬改定「自家製剤加算」
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日本ジェネリック製薬協会 |令和4年度(2022年度)診療報酬改定「自家製剤加算」
令和4年度(2022年度)診療報酬改定では、対物業務および対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤... 令和4年度(2022年度)診療報酬改定では、対物業務および対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務の評価体系について見直しが行われ、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料が新設されました。これまで、調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務は、令和4年4月より薬剤調製料となり、自家製剤加算は薬剤調製料における加算のひとつに該当します。 自家製剤加算とは、内服薬、屯服薬、外用薬について自家製剤を行ったうえで調剤した場合に算定できる加算です。ここでいう“自家製剤”とは、個々の患者さんに対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った場合を指し、既存の製剤を単に小分けする場合は該当しません。例えば、『錠剤を粉砕して散剤とする』、『主薬を溶解して点眼剤を無菌に製する』、『主薬に基剤を加えて坐剤