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2暦日継続勤務の労働時間と割増率について | 労働判例セミナー・就業規則研修の社会保険労務士法人・労務管理センター | 人事労務管理研究所
長時間労働対策が騒がれる昨今ですが、突発的な業務により、深夜0時をまたいで時間外労働をせざるを得... 長時間労働対策が騒がれる昨今ですが、突発的な業務により、深夜0時をまたいで時間外労働をせざるを得ない時もあります。2暦日にわたる場合の労働時間および割増率の考え方についてです。 □昭和63年1月1日基発第1号 継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。 上記の通達により、2暦日の継続勤務をしたような場合は翌日の始業時刻までの労働が前日の勤務とされます。この場合の割増賃金について通達では、つぎのとおりとされています。 □昭和26年2月26日基収第3406号、平成11年3月31日基発第168号 翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない。 つまり、時間外労働としては翌日の始業開始時刻までにどれだけ時間外勤務をしているかで算定してください。 では、
2023/08/09 リンク