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商標権の効力 | 経済産業省 特許庁
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設... 商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。 特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。 2.商標権の効力 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法第25条(外部サイトへリンク))。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(商標法第37条(外部サイトへリンク))。 商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。 商標権の効力は、日本全国に及びます(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です)。 3.商標権の効力が及ばない範囲 商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占し、その