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人事考課権の濫用として違法とされる場合とその効果について|日本総研
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人事考課権の濫用として違法とされる場合とその効果について|日本総研
成果主義人事制度において人事考課に関するトラブルから訴訟につながるケースが顕著に増えています。 人... 成果主義人事制度において人事考課に関するトラブルから訴訟につながるケースが顕著に増えています。 人事考課が法的に公正であるためには、一次的には制度・手続が公正であること、二次的には実際の考課が公正に行われていることが必要です。そこで、制度・手続面及び運用面においてどのような場合に違法となるかを、具体的な裁判事例及び実務事例を踏まえて考察すると、次に示す5つの類型に分類することができます。 (1)強行法規違反 第一に、人事考課が強行法規に違反してはいけません。特に、均等待遇原則(労基法3条)、配置・昇進・教育訓練に関する男女平等規制(雇用機会均等法6条)、不当労働行為の禁止(労粗法7条)は重要であり、人事考課がこれら差別禁止規定に違反すれば違法となります。裁判例では、組合員らに関する人事考課につき、人事考課の制度運用上の問題点(恣意的運用の可能性)を認定した上、組合活動を弱体化させることを企