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逆転有罪・・
本欄、平成27年11月11日で報告した無罪事件の検察控訴事案は、あえなく破棄・有罪判決となった(... 本欄、平成27年11月11日で報告した無罪事件の検察控訴事案は、あえなく破棄・有罪判決となった(平成28年10月17日、名古屋高裁刑事第2部、村山浩昭裁判長)。この裁判長下でも着任後の1年半で無罪維持が1件(は)あることを考えると、精進が足りないと一先ず考える必要はあるだろうが・・唾棄すべきは、その姿勢である。内容に触れない限度で、以下、簡単に述べてみたい。 第1審は、随所で検察官の立証不足を指摘した。 そこで検察官は、種々の証拠を新たに請求した。事実誤認を主張する論旨であるから、やむを得ない事由が必要になるが、全て第1審段階で可能・すべきものと見受けられた。そして今般の高裁判決も、そのとおり、「やむを得ない事由」はない、と認めた。 しかし、である。 高裁判決は、要旨「第1審の証拠関係からも第1審の事実誤認は相当程度明らか」と断じて、そのように、「自分たちは無罪だとは思わない」という姿勢に