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建築基準法施行令の第10条に該当する建築物、いわゆる特例物件は建築確認申請の際にどんなメリットがあ... 建築基準法施行令の第10条に該当する建築物、いわゆる特例物件は建築確認申請の際にどんなメリットがあるのでしょうか。 まずは条文を見てみましょう。 第十条 法第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。 一 法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定 二 法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一