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就業規則と内規の違い - キノシタ社会保険労務士事務所
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就業規則と内規の違い - キノシタ社会保険労務士事務所
就業規則でなければ、内規のとおり社員に義務付けることはできませんし、会社も義務付けられることはあ... 就業規則でなければ、内規のとおり社員に義務付けることはできませんし、会社も義務付けられることはありません。 労働基準法では、就業規則の手続きとして、(1)従業員代表への意見聴取、(2)労働基準監督署への届出、(3)従業員への周知、の3つが定められています。 これらを満たしているものが就業規則として認められ、就業規則としての効力が生じます。つまり、職場のルールとして、違反行為があったときは懲戒処分ができたり、社員に手続きを義務付けたり、また、書き方によっては、会社に対して義務付ける内容もあるでしょう。 内規は、このような手続きを踏んでいないと思いますので、通常は、内規の内容を社員に義務付けたり、反対に、会社が義務付けられたりすることもありません。 しかし、(3)の周知がなされている場合は、就業規則としての効力があるという裁判例がありますので、社員にその内規を周知をしている場合は、会社が拘束さ