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深夜労働手当【ことぶき事件】-なるほど労働基準法
なるほど労働基準法 > 残業 > 深夜労働手当 ことぶき事件 事件の概要 美容室と理容室を経営している... なるほど労働基準法 > 残業 > 深夜労働手当 ことぶき事件 事件の概要 美容室と理容室を経営している会社に総店長として勤務していた従業員が、会社を退職しました。 この従業員が退職する際に顧客カードを無断で持ち出したりしたため、会社は不正行為として損害賠償を請求しました。 この訴えに対して、元従業員が割増賃金(時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当)の支払いを求めて、反訴請求をしました。 なお、元従業員が労働基準法第41条第2号の管理監督者に該当することは、東京高等裁判所が判断したとおり認定し、最高裁判所では深夜勤務手当の支払い義務の有無が争点になりました。 ことぶき事件 判決の概要 労働基準法では、労働時間の長さに関する規制があり、第37条第1項では、会社が労働時間を延長した場合は、延長した労働時間に対して所定の割増賃金(時間外勤務手当)を支払わなければならないことが規定されている。