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新・中間省略登記 第三者のためにする契約 特約事項公開(不動産業様専用ページ)第三者のためにする契約 三為契約 司法書士法人関根事務所へ
原則としてBは一旦所有権を取得した以上、B名義を経てCへ所有権移転登記をしなければなりません。 で... 原則としてBは一旦所有権を取得した以上、B名義を経てCへ所有権移転登記をしなければなりません。 ですからB名義に登記をする必要があります。 そもそも不動産登記制度は、物権変動の過程を忠実に公簿に記録して、真実の物権変動を公示するものだからです。 ですが、契約上Bが所有権を取得しない前提があればB名義に登記をする必要がありません。 A→B→Cで 契約がA・B契約とB・C契約があるが所有権はA→Cへ直接移転をする方法があります。 (新中間省略登記と呼ばれることがあります。) 不動産詐欺・偽造のチェックは高度な業務のこちらで確認を (新中間省略登記と呼ばれることがあります) AB間の売買契約において、買主はBであるが、所有権を取得する者はCとする契約をしたとします。 このような契約も有効です。 A→B→Cで、Bは所有権を取得しないという契約である以上、A→Cと直接移転登記をするのが、物権変動の過
2014/10/06 リンク