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早期事業再生について(METI/経済産業省)
経済産業省では、過剰債務等により事業の継続が困難になった事業者が、早期段階において事業再生を図る... 経済産業省では、過剰債務等により事業の継続が困難になった事業者が、早期段階において事業再生を図るための環境整備に取り組んでいます。 このページでは、早期事業再生に関連して過去に実施した研究会・審議会の情報を提供しています。 ※中小企業の皆様が利用できる事業再生支援政策については、下記ページをご参照下さい。 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html 内容 事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)は、平成19年度産活法の改正時に創設され、平成21年2月から平成23年2月末までの2年1ヶ月の間に27件が申請に至っている。個別案件の積み重ねにより、制度上の細かい課題が明らかとなってきていた。当該課題を解決するために、事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成19年経済産業省令第53号)、及び事業再生に係る認証紛争解決事業者
2013/10/11 リンク