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「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」... 本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。本政令は、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴う意匠登録令の規定を改正し、経過措置を規定するものです。 1.背景 第198回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、関連意匠制度が拡充され、関連意匠にのみ類似する関連意匠も登録できることとなりました。また、意匠権の存続期間が、「設定の登録の日から20年」から「意匠登録出願の日から25年」に変更されました。 改正法は令和2年4月1日より施行(一部の規定を除く)されますが、施行に伴い、意匠登録令の改正及び経過措置の規定の整備を行うため、本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されま
2020/03/09 リンク