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第3章 生涯学習社会の実現:文部科学省
総論 「生涯学習」とは,一般には人々が生涯に行うあらゆる学習,すなわち,学校教育,家庭教育,社会教... 総論 「生涯学習」とは,一般には人々が生涯に行うあらゆる学習,すなわち,学校教育,家庭教育,社会教育,文化活動,スポーツ活動,レクリエーション活動,ボランティア活動,企業内教育,趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。また,人々が,生涯のいつでも,自由に学習機会を選択し学ぶことができ,その成果が適切に評価される社会を指すものとして「生涯学習社会」という言葉も用いられます。 また,教育基本法第3条においては,生涯学習の理念として,「国民一人一人が,自己の人格を磨き,豊かな人生を送ることができるよう,その生涯にわたって,あらゆる機会に,あらゆる場所において学習することができ,その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定されております。 文部科学省では,同法を踏まえ,現在,第3期教育振興基本計画に基づき,生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チ