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文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録[資料1-2]別紙
著作権法には,さまざまな権利制限規定が,権利者と利用者との利害調整のために定められている。一見,... 著作権法には,さまざまな権利制限規定が,権利者と利用者との利害調整のために定められている。一見,そこに統一的原理があるようには見えない。 しかし,権利制限規定は,ベルヌ条約9条2項およびTRIPS協定13条に基づいて,いわゆる「スリー・ステップ・テスト」に適合するものでなければならない。したがって,スリー・ステップ・テストは,権利制限規定の立法のみならず,解釈においても基準とされなければならない。スリー・ステップ・テストの観点から分析していくと,現行著作権法上の各権利制限規定には一見しては見えなかった統一原理が浮かび上がってくる。 ベルヌ条約9条2項は,「特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は,同盟国の立法に留保される。ただし,そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず,かつその著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。」と規定する。 スリー・ステップ・テストの
2024/03/01 リンク