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「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314001号)|厚生労働省
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「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314001号)|厚生労働省
平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)... 平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)が施行されて以降、児童虐待防止に向けた取組は着実に進められてきたが、我が国においては、平成18年度に全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談対応件数は、3万7千件を超えているとともに、把握されているだけで年間50件前後の虐待による死亡事例が発生している。このような痛ましい事件を防ぐためにも、児童虐待は、今日なお、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっている。 一方で、平成16年の児童虐待防止法の改正法附則においては、法施行後3年以内に、児童の住所等における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方等について、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定された。 先に述べた児童虐待を巡る状況やこの見直