新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
【事務連絡】一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本指針
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
【事務連絡】一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本指針
事 務 連 絡 令 和 2 年 2 月 2 7 日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区... 事 務 連 絡 令 和 2 年 2 月 2 7 日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区 厚生労働省健康局結核感染症課 一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以 下「感染症法」という。 )に基づく一類感染症が国内で発生した場合には、当該感染症の発 生状況等に関する情報を公表することとなるところ、当該情報を公表する際の基本的な考 え方(以下「基本方針」という。 )を取りまとめましたので、お知らせします。 貴職におかれましては、 一類感染症患者が発生した場合の情報の公表にあたっては、 基本 方針を踏まえた対応に留意いただきますようお願いいたします。 なお、 新型コロナウイルス感染症を含め感染症法上の一類感染症以外の感染症 (二類感染 症等)に関わる情