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化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)
A1 .対象物質は労働安全衛生法第57条及び57条の2に基づき、労働安全衛生法施行令第18条及び第18条の2... A1 .対象物質は労働安全衛生法第57条及び57条の2に基づき、労働安全衛生法施行令第18条及び第18条の2によって定められているものが対象になります。具体的には労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3に掲げられている640の物質が対象になります(平成28年6月以降)。 条文はこちら⇒http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html 対象物質の一覧とCAS番号等の情報は、職場のあんぜんサイトで確認できます。 ⇒ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx