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確定拠出年金Q&A(平成29年12月31日まで)
企業型年金加入者の資格は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者等であるが、その条件を満... 企業型年金加入者の資格は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者等であるが、その条件を満たせば日本国籍以外の者も加入資格があるということでよいか。 よい。 なお、日本国籍以外の方が加入後に将来的に日本国内に住所を有しないこととなった場合は、国民年金の被保険者になれないため、法附則3条の脱退一時金の請求要件(国民年金保険料免除者であること)を満たすことができないことに留意。 ※国民年金の被保険者でなければ国民年金保険料免除者にもならない。ただし、法附則2条の2を満たす場合は、脱退一時金の請求は可能。
2014/10/01 リンク