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医療施設における院内感染の防止について(厚生労働省 平成17年2月2日)
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医療施設における院内感染の防止について(厚生労働省 平成17年2月2日)
標記については、これまでも医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査... 標記については、これまでも医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査の機会等を通じて対応いただいているところであるが、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)及びノロウイルスをはじめとした各種の病原体に起因する院内感染が依然発生していることから、最新の科学的根拠に基づいた院内感染防止に関する留意事項等を、別記のごとく取りまとめるとともに、これらに関する医療法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第12号)を2月1日に公布し、同日より施行したところであるので、貴職におかれては、今後の院内感染防止対策の推進に当たって活用されるとともに、貴管下医療機関に対する周知方及び院内感染防止体制の徹底について指導方よろしくお願いする。 また、別記の取りまとめに当たり、平成15年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業