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厚生労働省:法令適用事前確認手続(回答書)
法令適用事前確認手続(回答書) 基監発第0620第1号 平成28年6月20日 武蔵野労務行政事務所 ... 法令適用事前確認手続(回答書) 基監発第0620第1号 平成28年6月20日 武蔵野労務行政事務所 代表 猶木 貴彦 殿 厚生労働省労働基準局監督課長 平成27年2月18日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。 記 1 回答 照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。 2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその