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Q27【二世帯住宅】建物名義が区分所有登記や共有の場合、小規模宅地等の特例の適用は可能か?/世帯分離のケースは? - 相続のご相談は神戸の税理士、御影みらい相続センター
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Q27【二世帯住宅】建物名義が区分所有登記や共有の場合、小規模宅地等の特例の適用は可能か?/世帯分離のケースは? - 相続のご相談は神戸の税理士、御影みらい相続センター
例えば、親元に戻って「二世帯住宅」を建てられるケースもあると思います。 この場合、土地は親名義のま... 例えば、親元に戻って「二世帯住宅」を建てられるケースもあると思います。 この場合、土地は親名義のまま建物だけ建て直す、あるいは増築するケースが多いと思います。 二世帯住宅の場合は、住宅ローン等との関係で、建物につき、親と子で「区分所有登記」あるいは「共有登記」が行われるケースが多いです。 この点、相続税上、「小規模宅地等の特例」(特定居住用宅地等の特例)という制度があります。 亡くなられた方等が「居住」していた土地を相続(遺贈)する場合、一定要件を満たす場合は、土地の評価額が80%減額できる制度です。 そこで今回は、二世帯住宅等で、建物所有権が「共有登記」、あるいは「区分所有登記」の場合の「小規模宅地等の特例」適用の有無につき解説します。 なお、今回の論点は、土地は「親単独名義」、建物のみ「区分所有」あるいは「共有」の二世帯住宅を前提とします。 土地が共有の場合の「小規模宅地等の特例」との