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地方振興:豪雪地帯対策の推進 - 国土交通省
豪雪地帯は、国土の約51%に及ぶ広大な面積を占め、また、総人口の約15%を擁し、我が国の経済社会... 豪雪地帯は、国土の約51%に及ぶ広大な面積を占め、また、総人口の約15%を擁し、我が国の経済社会において重要な地位を占めていますが、毎年の恒常的な降積雪によって、住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されてきました。 このような状況を踏まえ、昭和37年に豪雪地帯対策特別措置法が制定され、同法に基づく豪雪地帯対策基本計画により、雪害の防除をはじめとした総合的な豪雪地帯対策を実施し、産業の振興と民生の安定向上に寄与するよう取り組んでいます。 恒常的な降積雪に見舞われ、産業の発展や生活水準の向上が阻害されている豪雪地帯に対しては、豪雪地帯対策特別措置法に基づき、国及び地方公共団体によって、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する豪雪地帯対策事業を実施し、当該地域における産業の振興と民生の安定向上を図っています。 >>豪雪地帯対策特別措置法について(概要) 豪雪地帯対策特別措置法 豪雪地帯対
2014/02/16 リンク