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法務省:代表取締役等住所非表示措置について
代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によ... 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。 このページでは、代表取締役等住所非表示措置の概要や申出の手続などを掲載しています。 目 次 制度の概要 申出の手続等 代表取締役等住所非表示措置の要件 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示 代表取締役等住所非表示措置の継続 代表取締役等住所非表示措置の終了 その他 参考資料 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によっ