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日本弁護士連合会:生活保護の申請手続
1 手続の概要 1 生活保護開始申請の代理業務 生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮す... 1 手続の概要 1 生活保護開始申請の代理業務 生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮する方や、その扶養義務者ないし同居の親族が福祉事務所に申請(保護開始申請)をすることが必要です。弁護士が、この保護開始申請の代理業務を行っています。 2 生活保護変更申請の代理業務 生活保護受給中に生活状況が変わった場合、月々の生活保護費とは別に、一時的に支給される保護費(例えば転居費用、通院交通費等)がありますが、これらも原則として保護受給中の方からの申請(保護変更申請)によって支給されます。弁護士が、この変更申請の代理業務を行っています。 3 生活保護に関する福祉事務所との交渉代理業務 生活保護受給中には、指導指示が行われることがあります。 例えば、持つことを認められた自動車を他の目的に一切使用しないようになどといった内容です。このような指導指示に反した場合、弁明の機会が設けられた上で生活
2021/08/13 リンク