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日本弁護士連合会:依頼者見舞金制度について
「依頼者見舞金制度」とは・・・ 依頼者見舞金制度は弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士... 「依頼者見舞金制度」とは・・・ 依頼者見舞金制度は弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に伴い、弁護士が預かり保管していた依頼者の金員を横領する事件が発生した場合、その被害を受けた依頼者の方に対し、所定の手続を経て、日本弁護士連合会からお見舞い金を支給するものです。 支給対象 依頼者見舞金の支給対象は、次の2点を満たす場合です。 依頼者の方または依頼者に準じる方(自然人に限ります) 弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に伴い、弁護士の業務上の横領によって財産を失った依頼者の方(「依頼者に準じる方」※を含む。)が支給対象となります。外国法事務弁護士による横領は、この制度の対象外です(弁護士法人や弁護士・外国法事務弁護士共同法人に所属している外国法事務弁護士による横領も同様です。)。 ご本人が亡くなっている場合は、同居または生計を同じくしていた