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離婚クーリングオフ制度、再燃(中国)
中国では協議離婚をする際に「クーリングオフ期間(中国語では「冷静期」)」を設けている。離婚申請後3... 中国では協議離婚をする際に「クーリングオフ期間(中国語では「冷静期」)」を設けている。離婚申請後30日間、冷静に考える期間を設ける、というものである。このクーリングオフ期間は2020年の民法の改正で盛り込まれ、2021年から施行されている。 具体的には、(1)婚姻登録機関に離婚登録の申請を行う、(2)申請をしてから30日以内に、一方が離婚を希望しないと判断した場合、申請の撤回を申請することができる、としている。また、(3)前掲(2)の30日満了後さらに30日以内に双方が揃って婚姻登録機関に赴き、離婚証の発行を申請しなければならず、申請しない場合は離婚登録の申請を撤回したものとする、となっている。つまり、協議離婚の登録を申請しただけでは離婚は成立しないことになっている。 この度、婚姻登記条例の改正案(パブリックコメント案)が発表され、そこにこのクーリングオフ期間の内容が盛り込まれることになっ