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9 役員給与等|国税庁
【新設】 (法人である役員) 9-2-2 法第2条第15号《定義》に規定する役員には、会計参与である監査... 【新設】 (法人である役員) 9-2-2 法第2条第15号《定義》に規定する役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることに留意する。 ※下線部分が改正部分である。 【解説】 1 会社法においては、新たな会社の機関として、会計参与が設けられ、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書等を作成することとされている(会社法374)。会計参与は、公認会計士、税理士のほか、監査法人又は税理士法人でなければならないとされている(会社法333)。 平成18年度税制改正において、法人税法上の役員の範囲に会計参与が追加されたことから(法2十五)、会社が監査法人又は税理士法人を会計参与とした場合には、これらの法人は当該会社の役員に該当することとなる。 また、旧商法においては、会社は合名会社や合資会社の無限責任社員となることができないとされていたこと(旧商法55)