エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除|国税庁
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除|国税庁
【照会要旨】 当社は、国外事業者からインターネットを介して電子書籍を購入しました。この取引は、「事... 【照会要旨】 当社は、国外事業者からインターネットを介して電子書籍を購入しました。この取引は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」(注)に該当するものですが、仕入税額控除をすることができますか。 (注)「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないものを、ここでは便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。 【回答要旨】 令和5年10月1日以降、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについては、他の課税仕入れを行った場合と同様に、適格請求書発行事業者の登録を受けている国外事業者から受けたものについて、適格請求書等及び一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除を適用することができます。 なお、適格請求書発行事業者の登録を受けていない国外事業者から提供を受けたものについ