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    call_me_nots ”法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として、耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もること”

    2016/10/03 リンク

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