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No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|国税庁
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No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税およ... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。 なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人または電力量計の検針人のことをいいます。 源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付 外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。 なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりません