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No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
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No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。 なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。 ※令和4年1月1日以降に居住の用に供した方で、上記の特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合は、コード