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No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁
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No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。 この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。 そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。 しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。 確定申告 大部分の給与所得者は年末調整によって所得税及び復興特別所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税及び復興特別所得税が納め過ぎになる場合があります。 このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調