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A1-12 青色事業専従者給与に関する変更届出手続|国税庁
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A1-12 青色事業専従者給与に関する変更届出手続|国税庁
[概要] 過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更す... [概要] 過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給の枠を超えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合など青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるときの手続です。 [手続対象者] 青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項のある青色申告者 [提出時期] 遅滞なく提出してください。 [作成・提出方法] パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。 ※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。 ※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。 [