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「あまおう」と「とちおとめ」に見る知財効果
「あまおう」の事例について 「あまおう」の事例では、育成者権における『品種の名称』を「福岡S6号」... 「あまおう」の事例について 「あまおう」の事例では、育成者権における『品種の名称』を「福岡S6号」とし、「あまおう」は商標として権利化しています。商標「あまおう」は種苗や果実だけでなく、果実飲料や果実酒などの加工品分野についても商標権を取得しています。このような商標戦略によって、加工品業界もブランドを活用した地域の活性化を図ることが可能になります。 「あまおう」を商標として権利化したことにより、永久権として「あまおう」を独占的に使用することができます。さらに、品種改良後のイチゴについても商標「あまおう」を付して販売することができるため、「あまおう」のブランド力を継続的に向上させることができます。 ただし、種苗法上の規定により、「種苗」として流通させる際には、種苗の名称である「福岡S6号」を使用する義務が発生するため、注意が必要になります。 「とちおとめ」の事例について 「とちおとめ」の事例
2018/03/20 リンク