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離婚後に子が両親と時間を過ごせるように | 作花共同親権訴訟
離婚後の共同親権制度を導入する改正民法が成立しました2024/5/17 私(原告)が共同親権と憲法の問題に... 離婚後の共同親権制度を導入する改正民法が成立しました2024/5/17 私(原告)が共同親権と憲法の問題について意識するようになったのは、今から約9年前の、2015年12月16日のことです。この日は最高裁大法廷で「夫婦同姓制度は合憲である」との判断がされた日でした。ニュースを見ながら「夫婦同姓の問題は、離婚後単独親権の問題と同じなのではないか」と感じました。夫婦同姓制度は、結婚する夫婦の一方の名字を一律・強制的に奪うものですが、離婚後単独親権制度は、離婚する夫婦の一方の親権を一律・強制的に奪うものだからです。その後、幸運にも弁護士の作花知志先生に巡り会い、「離婚後単独親権制度は違憲である」という国家賠償訴訟を提起することができました。 本日、国会で離婚後共同親権制度導入の改正民法が可決・成立したことは、大変喜ばしいことです。これにより、両親の離婚に際して、お母さんやお父さんとの関係を断たれ
2020/07/29 リンク