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兵庫県警察-新型コロナウイルス感染防止対策
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の有効期間内に更新手続を受けることが困... 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の有効期間内に更新手続を受けることが困難な方に対しては、有効期間の末日までに申出を行うことで免許が引き続き有効なものとなるよう、運転免許証の裏面備考欄への記載による運転及び更新可能期間の指定措置を実施していますが、令和2年4月16日から、郵送による申請も可能となりました。 下記に当てはまることをご確認ください。 運転免許証に記載された住所が兵庫県内の方のみ。(住所が県外の方は住所地を管轄する都道府県警察にお問い合わせください。) 運転免許の有効期間末日が、令和2年12月28日(月)までにある方で、有効期限内に手続きをされる方(有効期限が切れてからの延長手続きはできません。) 一度、延長の手続きを受けられた方も、延長した有効期間の末日が上記の期間内にある方は、再延長の手続きを行うこともできます。 運転免許証の記載事項に変更がない方(現